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平成20年9月4日

「振り込め詐欺」撲滅対策実施中!

8月下旬から9月に入り、「振り込め詐欺の」被害が増えています。電話でお金を要求されたら、「振り込め詐欺」だと考え、ご注意ください!!

               

最近の手口

事前に、犯行の準備的な電話を入れる。

「風邪を引いて、のどを痛めている。」
「携帯電話が壊れて、電話番号が変わった。」
「還付金があるので○○区役所(社会保険庁・税務署)の担当△△から電話連絡がある。」

などを口実に後日連絡を入れた際に、被害者が信じ込んでしまうような話をします。

犯人からの電話がかかってくる時間帯

被害の約8割が、「午前8時から午後2時までの間」に、犯人からの電話がかかってきています。

詐欺の口実

口実
内容
会社などのお金の使い込み ○時までに支払わないと、横領罪で逮捕される。
債権や保証人のトラブル 今日が支払期限で、お金を貸して欲しい。
会社のトラブル 会社に損害を与えてので、損害金を返済しないとクビになる。
妊娠や中絶費用 交際相手を妊娠させてしまい、示談金が必要となった。
痴漢・わいせつ行為 示談金を払わなければ裁判になる。
交通事故の示談金 人身事故を起こし、示談しなければ逮捕される。
還付金・医療費・税金の戻し 3時までに手続きしないと、権利が消滅する。


情報提供:宮前警察署生活安全課(宮前防犯協会)



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